介護職員等特定処遇改善加算とは〈介護職員の処遇改善〉
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介護職員等特定処遇改善加算とは〈介護職員の処遇改善〉
介護職員等特定処遇改善加算は、『経験・技能のある介護職員』に重点に、さらなる処遇改善を進めることを目的とした加算で、処遇改善加算に上乗せして算定します。
そのため、処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲのどれかを算定していなければ算定できません。
介護職員等特定処遇改善加算の対象職員は、勤続10年以上の介護福祉士とされていますが、あくまで目安です。
介護福祉士の資格を持つ、経験豊富なベテランの介護職員のことを指しているので、それぞれの事務所によって裁量が異なります。
また、ベテランの介護職員の賃上げだけでなく、その他の介護職員や介護職員以外の職員の賃上げにも使うことができます(介護職員以外で年間の賃金総額が440万円を超える方は対象外)。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
介護職員等特定処遇改善加算には、加算率の高い順に(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分があります。
➀現⾏の介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること
➁介護職員処遇改善加算の職場環境等要件について、複数の取り組みを⾏っていること
➂介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載などを通じた⾒える化を⾏っていること
➃介護福祉士の配置要件 ※(Ⅰ)のみ各サービスによって定められたサービス提供体制強化加算等を算定していること
➀~➂は(Ⅰ)(Ⅱ)に共通する要件で、(Ⅰ)のみ➃の要件が加わります。
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賃上げの配分ルール
特定処遇改善加算の配分ルールには、対象となる職員すべてを、A(経験・技能のある介護職員)、B(A以外の介護職員)、C(その他の職種の職員)グループに分類すること。
そして、賃上げ額については、以下の要件を満たしている必要があります。
・Aのうち1人以上は、月額平均8万円の賃上げ、または年収440万円までの賃金増であること。
・Aの賃金改善の見込額の平均が、Bの賃金改善の見込額の平均より高いこと。
・Bの賃金改善の見込額の平均が、Cの賃金改善の見込額の2倍以上であること。
・Cの賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。
※Aは「勤続10年以上の介護福祉士」を分類することが基本ですが、法人内で区分設定が可能です。
※賃上げをおこなうのは、A~Cすべて、AとBだけ、Aだけ、でも問題ありません。