介護職員処遇改善加算とは〈介護職員の処遇改善〉
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介護職員処遇改善加算とは
介護職員処遇改善加算とは、介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図ることを目的に創設された加算です。
介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金改善を目的として2009年に創設された「介護職員処遇改善交付金」に代わって2012年に導入された制度です。対象となるのは介護職員のみとなっているので、該当職種も直接介護を行う職種のみとなります。そのため、訪問看護や介護予防などの介護従事者が配置されていない事業所は対象外です。
「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」
介護職員処遇改善加算を取得するには、「キャリアパス要件」「職場環境等要件」を満たす必要があります。
〇キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅲ)
Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
Ⅱ…資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
Ⅲ…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
〇職場環境等要件
賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。キャリアアップをサポートする取り組みや、ICT(情報通信技術)の導入などが求められています。職場環境等要件もいくつかの区分が分かれており、処遇改善加算の場合、そのうち1つ以上取り組む必要があります。
職場環境等要件区分
・入職促進に向けた取り組み
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上のための業務改善の取り組み
・やりがい・働きがいの醸成
※詳細は、厚生労働省が公開している「処遇改善に関する加算の職場環境等要件」をご確認ください。
介護職員処遇改善加算の区分(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)
〇処遇改善加算Ⅰ
キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全て+職場環境等要件を満たす。
=介護職員1人当たり月額37,000円相当
〇処遇改善加算Ⅱ
キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ+職場環境等要件を満たす。
=介護職員1人当たり月額 27,000円相当
〇処遇改善加算Ⅲ
キャリアパス要件ⅠまたはⅡ+職場環境等要件を満たす。
=介護職員1人当たり月額15,000円相当
※実施にあたっては就業規則等の書面で整備を行い、全ての職員への周知が必要です。
加算活用の注意点
全介護事業所が一律同じ金額で報酬を得られるわけではありません。訪問サービス、通所サービス、入所サービスなどで異なった加算率が設定されています。また、介護職員処遇改善加算の対象者は「介護業務に従事している人」ですので、非常勤やパートといった雇用形態は関係ありません。