介護サービスの種類④介護予防サービス
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介護予防サービスは、その名の通り「予防」に特化したサービスで、2006年の介護保険法改正時に設立されました。
サービスを受けられるのは、要支援1・2の方で、要介護の状態になってしまわないよう予防することが主な目的です。
要介護認定を受け、要支援1~2の場合は予防給付による「介護予防サービス」、要介護1~5の場合は介護給付による「介護サービス」を利用することができます。
介護予防サービスも、都道府県が事業所の指定・監視を行う「介護予防サービス」と、市町村が事業所の指定・監視を行う「地域密着型介護予防サービス」に分けられています。
介護予防サービスは、介護そのものが提供されるのではなく、現状の身体機能が低下しないようにサポート・予防するためのサービスが提供されます。
提供されるサービスは、介護サービスと似たものも多いですが、あくまでも「予防」であり、要介護3以上の人が利用できる「施設サービス(介護老人福祉施設など)」)や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問看護などのサービスは含まれません。
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