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生活相談員の資格要件が自治体で違うのはなぜ?

公開日: 更新日:

生活相談員の資格要件は、自治体によって大きく異なります。
それは、生活相談員の基本的な資格要件は定められているものの、厚生労働省で定めている基準が不明瞭な部分があるためです。

 

〇一般的な資格要件

基本的な資格要件は、以下の資格のいずれか、または同等の能力を有することが求められます。

・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格

 

〇なぜ自治体ごとで資格要件が異なるのか

生活相談員の資格要件として定められたものの中に、「資格保有者と同等以上の能力を有する者」という部分があります。
この解釈は都道府県ごとに異なり、自治体によっては一定の実務経験や特定の分野の知識やスキルがあれば、社会福祉士や精神保健福祉士の資格が無くても生活相談員として認められる場合があるのです。
特に、「介護福祉士」や「介護支援専門員(ケアマネージャー)」を資格要件にしている自治体は多く、介護業務の実務経験が生活相談員としての要件となっている自治体もあります。
 

〇都道府県別の生活相談員の独自要件(一部)

社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格以外に、各自治体独自で定められている生活相談員の要件について一部まとめてみました。
 

青森県

・介護支援専門員
・介護福祉士
・社会福祉施設等で、2年以上介護又は相談業務に従事した人

 

東京都

・介護支援専門員
・介護福祉士(1年以上※の実務経験がある人)
・特別養護老人ホームで、介護の提供に係る計画作成業務の経験が1年以上※ある人(勤務日数180日以上)
・老人福祉施設の施設長としての経験が1年以上ある人

 

山梨県

・介護支援専門員
・介護福祉士
・実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所(福祉用具販売、貸与事業所は除く)において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上ある人
・介護保険施設・事業所(福祉用具販売、貸与事業所は除く)において、計画の作成 業務、又は相談援助業務の実務経験が通算1年以上ある人

 

兵庫県

・介護支援専門員
・介護福祉士
・在宅介護支援センターまたは地域包括支援センターで、高齢者の相談業務に2年以上従事したことのある者

 

奈良県

・介護福祉士
・介護支援専門員
・福祉・医療・保健のいずれかの分野において2年以上介護又は相談業務に従事した者のうち、入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有する人

 

広島県

<通所介護の場合>
・介護支援専門員
・介護福祉士
・社会福祉施設等での勤務経験があり、実績等から適切な相談、援助業務を行う能力があると認められた人

 

福岡県

・介護支援専門員
・介護福祉士
・社会福祉施設等で、3年以上の実務経験がある人

 

佐賀県

<通所介護の場合>
・介護支援専門員
・介護福祉士
・看護師、准看護師
・介護職員実務者研修または旧介護職員基礎研修課程修了者(介護サービス事業所等で介護業務の経験が2年以上ある人)

 

〇資格よりもスキル・実務経験を重視する自治体も!

生活相談員の資格要件は、基本的には「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のうちのいずれかです。
しかし、自治体によっては資格よりもスキルや実務経験を重視することもあるため、生活相談員になりたいとお考えの方は、一度、勤務希望先の自治体に資格要件を確認してみることをおすすめします。
 
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