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介護施設の運営基準(通所介護)

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介護施設には、事業所に運営上求められるルールというものがあります。
介護保険法や各自治体で通所介護事業所の規模、営業時間、料金、業務内容、記録など、さまざまな要件を満たし続けることで、介護保険サービス事業者としての指定を受けることができます。
 
通所介護(デイサービス)は「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営の基準」に、地域密着型通所介護は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定められています。
 

デイサービスの主な運営基準

・通所介護の基本方針

通所介護事業は、要介護状態になっても、利用者が可能な限り居宅で自立した日常生活を送ることができるよう生活機能の維持、または向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るもの、と定義されています。この方針に沿った事業運営になっているかが重要です。
 

・勤務体制・必要人員の確保

介護保険サービス事業者の指定を受ける以上、従業員の職種ごとの職種に応じた業務の内容、勤務体制、勤務時間が運営基準で明確に定められています。
また、スキルアップのために研修への参加の機会も確保することが求められています。
 

・定員の遵守

利用定員に応じ、サービス水準を維持するため、サービスを提供する建物の広さや従業員の配置人数などが決められています。
 

・内容及び手続の説明及び同意

利用者さまやその家族に対して、運営規程の概要、サービスなどに関係する重要事項を文書で説明・交付し、同意を得たうえでサービスを提供することが必要になります。
 

・通所介護計画

管理者は、利用者さまの心身の状況や本人の希望、家族関係や置かれている環境を踏まえたうえで、機能訓練等の目標、目標達成のための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければなりません。
 

・利用料金

通常のサービス提供時間の超過費用、食材、おむつの費用、介護保険サービス外の料金等について、あらかじめ料金表などに定めておく必要があります。
 

・サービスの提供の記録の整備

サービスを提供した際には、サービスの提供日、サービス内容、保険給付の額、その他必要な事項を、サービス利用票等に記載して2年間記録を残す義務があります。
 
・事業所の運営規程の整備
以下の項目を記載した運営規定を作成する必要があります。
1.事業の目的及び運営の方針
2.従業者の職種、員数及び職務の内容
3.営業日及び営業時間
4.指定通所介護の利用定員
5.指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
6.通常の事業の実施地域
7.サービス利用に当たっての留意事項
8.緊急時等における対応方法
9.非常災害対策
10・虐待の防止のための措置に関する事項(※2024年3月31日までは努力義務)
11.その他運営に関する重要事項

 

・事故発生時の対応

サービス提供中に事故が発生した場合、保険者や利用者さまの家族、ケアマネージャー等に連絡を行い、必要な措置を講じ、事故の状況やどのような対応をとったのかを記録しなくてはなりません。
これは2年間保存する必要があります。
 
運営基準は都道府県・提供サービスによって異なる場合があり、運営基準を満たしていないデイサービス(通所介護事業所)は、運営基準違反となり処分を受ける場合があるので要注意です。
運営基準は、開業時だけでなく、運営開始後も遵守し続けなければいけませんので、事前に運営基準について理解を深めておきましょう。
 
ほねつぎデイサービスでは、基準をしっかりと守ったうえで、開業される立地を最大限に活かしたレイアウトも提案いたします。
 
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