介護サービスの種類②施設サービスとは
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「施設サービス」は、施設に入所して24時間体制で介護を受けることができるサービスです。
「特別養護老人ホーム(特養)」・「介護老人保健施設(老健)」・「介護療養型医療施設」・「介護医療院」が介護保険の適用となる施設です。
今回は、この施設サービスをメインに解説します。
(※介護療養型医療施設は2023年度末で完全廃止となります。)
【特別養護老人ホーム(特養)】
常に介護が必要、しかし自宅での介護が困難である要介護高齢者のための生活施設です。
原則、要介護3以上の方が対象となります。
食事、入浴、排せつ等の日常生活のサポートや、機能訓練や健康管理などの介助が、終身に渡って介護が受けられます。
【介護老人保健施設(老健)】
病院での治療を終わって病状が安定した等の要介護1以上の方が対象となります。
リハビリに特化した施設で、在宅復帰・在宅療養支援を目的とします。
介護や看護、リハビリと日常生活の動作サポート等のサービスですが提供されます。
特養のように終身利用を前提として生活することはできず、原則3ヶ月までの利用制限があります。
【介護療養型医療施設】
老健と同じく要介護1以上の方が対象ですが、治療終了後、引き続き長期間療養を必要とする方が入所する施設です。
医療や看護及び日常生活の介護サービスが受けられます。
しかし、医療保険の対象となる「療養型病院(医療療養病床)」との患者が混在、費用・人材不足等の観点から、2023年度末で完全廃止となります。
今後は、次に解説する「介護医療院」が新たな受け皿となります。
【介護医療院】
2018年4月に創設された介護療養型医療施設の代わりとなる医療施設です。
要介護1以上の方が対象で、長期療養のための介護と医療ケアのサービスが同時に受けられます。
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