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認知症介護基礎研修の対象者は?【2024年度義務化】

公開日: 更新日:

Q. 認知症介護基礎研修の対象者は?


A.無資格の介護従事者が対象!
認知症介護基礎研修の受講対象者は、介護サービス事業者等で、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない介護事業者です(福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)。
 
すでに医療福祉分野の国家資格がある、もしくは介護職員初任者研修や認知症介護実践者研修などの公的研修を修了している場合は、受講が免除されます。
 
・受講が免除される資格・修了者
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、精神保健福祉士、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者 等
※認知症ケアの民間資格は免除対象とならないため、研修受講が必要です。
 
・受講が免除される研修
実務者研修、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修 等
 

〇外国人スタッフは受講対象になる?

従業員の員数として算定されるスタッフで、直接介護に携わる可能性がある場合は、残留資格にかかわらず受講の義務付けの対象となります。
ただし、医療・福祉関係の有資格者(EPA介護福祉士、在留資格「介護」など)は対象外となります。
日本人向けの基礎研修を受講することが難しい場合、やさしい日本語(日本語能力試験のN4レベル)、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ語の補助テキストを選択して受講が可能です。

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