デイサービスの設備基準
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デイサービスの開業・運営には人員基準だけではなく、施設内の設備基準を順守する必要があります。
設備が備わっていないと、通所介護(デイサービス)の指定を受けることはできませんので、注意しましょう。
【デイサービスの主な設備基準】
・事務室
専用区画 (パーテーション仕切りでも可)が必要で、個人情報の管理できる書庫・備品が収容できる程度の広さであること。
・相談室
相談者のプライバシー保護のため個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。机や椅子が置ける広さであること。
・静養室
体調不良時に利用できるよう、専用のベッドを設置した部屋が必要。
・食事の提供・機能訓練を行う場所
食事と機能訓練を行うための場所は兼用が可能。合計面積が1人あたり3㎡以上であること。
※通路などの共有スペースは含まれない。
・トイレ
車いすでも使用できるトイレが複数必要。
・浴室
入浴がサービスに含まれる場合は設置が必要。
・その他
送迎車、機能訓練器具、緊急時呼出しボタン、各所手すり等
都道府県や市などで、詳細に要件が定められている場合があるので、必ず開業予定の地域の市役所等で確認しておきましょう。
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