【デイサービス】収益減少だけではない!介護報酬の減算要件とは
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介護報酬は、基本報酬に加算あるいは減算されたものが事業者に支払われる構造となっています。
減算は定められた要件を満たせない場合に、基本報酬からマイナスされる項目です。
事業所の収入の減少にもつながってしまいますので、該当しないように対応しましょう。
〇デイサービス(通所介護)の減算要件一覧
【定員超過利用】・・・基本報酬70%を算定。
1日の定員を上回る利用者を通所させている。
【人員基準欠如】・・・基本報酬70%を算定。
看護職員、介護職員の定員数が人員基準に満たない。
【共生型通所介護を行う場合】・・・基本報酬90%~95%を算定。
共生型通所介護を提供する。
【同一建物等減算】・・・1日につき94単位を減算。
事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する。
【送迎減算】・・・片道につき47単位を減算。
送迎を行わない(利用者が自身で事業所へ通所する、家族が送迎する等)。
※定員超過利用や人員基準欠如等の減算は、人員基準や運営基準で定められる最低限の基準が守られていないことになります。
違反したままだと、それまで算定していた介護報酬を遡って再集計し、減額分を返還し、正しい金額で再請求しなければなりません。
また、利用者の負担金額も変更になるため、利用者(のご家族)へ事情の説明、請求書の再発行などの業務も発生します。
違反に悪意がある(虚偽の報告をする等)と判断された場合は、指定取消などの行政処分も考えられるため、日頃からの注意が必要です。
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