介護職員等ベースアップ等支援加算とは〈介護職員の処遇改善〉
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介護職員等ベースアップ等支援加算とは〈介護職員の処遇改善〉
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月から新設された、介護職員の賃金を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるために設けられた加算です。
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件
1.処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを算定
2.ベースアップ等支援加算の算定額を上回る賃金改善
3.ベースアップ等支援加算による賃金改善の合計額の3分の2以上を「毎月の賃金向上」に充てる
ベースアップ等支援加算配分の注意点
〇「介護職員」のみ加算要件を満たすだけでは不十分
介護職員等ベースアップ等支援加算では総額の3分の2以上(約66%以上)を毎月の賃金向上に充てる必要があります。
その際、「介護職員」と「その他職員」に配分する場合、「全体の配分額の3分の2以上」ではなく、「介護職員に3分の2以上」「その他職員に3分の2以上」分配する必要があります。
〇利用者の同意が必要
新たにベースアップ等支援加算を算定する場合、利用者が支払う利用料金も変動します。そのため、利用者から同意を得なければいけません。
〇加算額3分の1も処遇改善に使う
「3分の2以上を毎月の賃金向上に充てる」という要件が含まれていまが、残りの3分の1も介護職員の処遇改善に使わなければいけません。
〇支給対象者は事業所判断
ベースアップ等支援加算の支給対象者は、原則として介護職員です。しかし、介護職員以外にも手当を支給できます。
また、この加算による賃金改善は、職員全員に実施する必要はなく、視覚や経験等に応じて職員ごとに決定できます。