2024年度の介護報酬改定【通所介護】
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〇2024年度介護報酬改定の改定率
2024年(令和6年)度の介護報酬改定の改定率は、『+ 1.59%』になることが公表されました。
内訳は、同年6月に施行する介護職員の処遇改善分が「+ 0.98%」となり、実質的な本体部分は「+ 0.61%」となっています。
また、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として「+ 0.45%」が見込まれ、合計で『+ 2.04%』相当の改定になるとのことです。
令和6年度から始まる第9期介護保険事業計画期間は、2025年(団塊の世代がすべて75歳以上となる)を迎えることとなり、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」・「自立支援・重度化防止に向けた対応」・「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」・「制度の安定性・持続可能性の確保」の4つを基本的な視点として、介護報酬改定を実施するとのことです。
検討されていた、訪問や通所系サービスを組み合わせた「複合型サービス」の新設については、見送りが決定しました。
2023年12月4日に行われた審議会での議論を経て、現場の関係者や有識者の慎重論を考慮した結果、「更に検討を深めることにする」との方針になったようです。
〇施行日は4月と6月
「第236回介護給付費分科会」において、デイサービス(通所介護)をはじめ、多くのサービスが、2024年4月に施行されます。
ただし、「訪問看護」・「訪問リハビリテーション」・「通所リハビリテーション」・「居宅療養管理指導」は、診療報酬改定の施行に合わせ、2024年6月に施行されることになりました。
〇介護報酬改定は3年ごとに行われる
介護報酬改定(介護保険制度改正)は、3年毎のサイクルで見直しが行われています。
目的としては、その時々の介護需要の変化や経済状況・政府の政策の変更などを踏まえて総合的に判断し、適切な介護サービスの質を確保するためです。
また、改定に伴って介護事業従事者の待遇改善や就労環境の整備、他サービス内容の見直しを行う目的もあります。
〇2024年度はトリプル改定
2024年は、「介護報酬」「診療報酬」「障害福祉サービス等報酬」が同時改定されるトリプル改定の年にあたります。
診療報酬は2年に1回、介護報酬や障害福祉サービス等報酬は3年に1回のサイクルで改定が行われるため、6年に1回の頻度でトリプル改定となります。
そのため、介護報酬改定の施行日も、通常は4月に施行されますが、医療と関わりが強い介護サービスは、診療報酬改定の6月施行に合わせる形となりました。
※2024年(令和6年)度の診療報酬の改定率は「+ 0.88%」、障害福祉サービス等報酬の改定率は「+ 1.12%(外枠の処遇改善等の一本化の効果を合計すると+ 1.5%)」となっています。
令和6年度の診療報酬改定:厚生労働省はこちら